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車両故障等の緊急時における安全確保について通達を発出(中部運輸局発)
2016-10-16
4月22日、岐阜県高山市清見町の東海北陸自動車道上り線飛騨清見ICにおいて、エンジンの警告灯が点灯しているにも関わらず、路肩等に停車するなどの適切な安全対策を講じずに運行を継続した結果、エンジンがオーバーヒートの状態となり、車内に白煙が上がるとともに、乗客の足下にある温風吹き出し口から熱せられた不凍液が噴き出し、乗客14名が火傷を負うという事故が発生しました。
エンジンの故障を示す警報装置が作動しているにも関わらず、運行を継続し、乗客にケガを負わせることはプロドライバーとしての意識の欠如であるとともに、自動車運送事業者の社会的信頼を大きく失墜させるものであり、誠に遺憾であります。
このため、重大事故を防止し、乗客乗員等に死傷者を発生させることがないよう、バス事業者においては、下記の点を参考に運転者を指導されるとともに輸送の安全確保に万全を期されたい。


1.警告灯の点灯等、故障や車両の異常を認識した場合は、速やかに安全な場所に車両を停車させ、適切な安全確保措置を講じることについて、公益社団法人日本バス協会発行の「車両火災発生等緊急時における統一対応マニュアル」を参考にするなどして、運転者を指導すること。

2.必要な安全確保措置を講じた後は、速やかに運行管理者や道路管理者等と連絡を取り、対応について指示を受けるよう、運転者を指導すること。

3.日常点検の重要性を運転者に理解させるとともに、日常点検方法について、再度、整備管理者から運転者を指導すること。

4.事業者は整備事業者に対して当該事案を知らせ、今後の定期点検等における確実な点検・整備を依頼すること。



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